2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
このような背景を踏まえまして、いわゆる御指摘ありました自治体への負荷といった観点も踏まえまして、環境省におきましては、都道府県別エネルギー消費統計ということや、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づきます特定事業所の排出状況などを自治体ごとに整理した自治体排出量カルテを各自治体に御提供しているところでございまして、今後、地域の脱炭素化に向けた具体的な計画策定に取り組む自治体などの御意見を伺いながら
このような背景を踏まえまして、いわゆる御指摘ありました自治体への負荷といった観点も踏まえまして、環境省におきましては、都道府県別エネルギー消費統計ということや、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づきます特定事業所の排出状況などを自治体ごとに整理した自治体排出量カルテを各自治体に御提供しているところでございまして、今後、地域の脱炭素化に向けた具体的な計画策定に取り組む自治体などの御意見を伺いながら
今申し上げました報酬改定の中でも、特に、ケアマネジャー、居宅介護支援につきましては、経営状況が唯一赤字となっているという状況も踏まえまして、基本報酬の相当程度の引上げも予定しているところでございますし、また、特定事業所加算の拡充等も行う予定となっているところでございます。 こうした様々な対策を総合的に引き続き講じまして、現場の方にできる限りの御支援をしてまいりたいと考えております。
厚生労働省が、当初、特定事業所集中減算の仕組みについて導入した狙いと、ケアマネ中立公正を確保する観点からこの間行ってきた改善策について伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) ケアマネジメントの公正性そして中立性を高めていくために、厚労省としてもかねてから、先ほど少し御説明申し上げておきましたが、ケアプランに位置付けた介護サービスが正当な理由なく特定の法人が提供するものに集中している場合に、その居宅介護支援事業所が作成するケアプランの介護報酬を減算をするというこの特定事業所集中減算の導入をして、市町村におけるケアプランの点検も力を入れてまいっているわけでありますが
御質問いただきました特定事業所集中減算について検査いたしましたところ、集中割合が七〇%超九〇%以下となっている支援事業所が最も多くなっておりましたり、また一部の支援事業所において、特定事業所集中減算の適用を受けないようにするために集中割合の調整を行っているなどしておりまして、特定事業所集中減算は、ケアマネジメントの公正中立を確保するという所期の目的から見て必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられない
検査しましたところ、介護保険の財政状況については、財政安定化基金からの交付金の額と実績額に基づき試算した額を比較すると開差額が生じていたり、介護サービス等の実施状況については、地域密着型サービスの利用状況等の把握が十分であるとは言えない状況にあると考えられたり、特定事業所集中減算が必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられない状況となっていたり、適正化システムを活用した縦覧点検等を実施していない保険者等
○国務大臣(塩崎恭久君) 二十七年度の介護報酬改定でケアマネ事業所とかあるいはケアマネジャーの公平性とか中立性というのを推進するというのは先ほど申し上げたとおり、そしてまた利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントにつながるように特定事業所集中減算の適用要件の見直しを今回行ったわけですね。
○政府参考人(三浦公嗣君) この特定事業所集中減算でございますけれども、地域の多様なサービスを利用者の選択、またその心身の状況などに応じまして適切に提供していただく、そういう観点から、ケアプランに位置付けた介護サービスが正当な理由なく特定の法人が提供するものに集中している場合に、そのケアマネ事業所につきまして作成するケアプランの介護報酬を減算するというものでございます。
○小池晃君 居宅介護支援費の特定事業所集中減算の対象を拡大している問題、もう一つ指摘をしたいと思います。 これは、元々囲い込みをなくすということで、ケアマネジメントによる特定事業所への集中が九割超える場合、マイナス二百単位の減算するという仕組みでした。これを今年の報酬改定で八〇%に引き下げて、なおかつ、全ての居宅介護サービスに、医療系サービスも含めて広げたわけです。
そこで、今回、この相談支援事業について、特定事業所加算というのをつくっていただいて、三百単位を乗せてくれるというのは非常にありがたいことではあるんですけれども、正直、実際にやっている者からすると、これでもまだ足りないんだよなというのが本音なんですね。
○橋本大臣政務官 計画相談支援での特定事業所加算について、もちろんそれ以外にもかんでくる話だと思いますけれども、もっと周知をすべきというお尋ねでございました。
○政府参考人(大庭誠司君) 石油コンビナートの特別防災区域内の特定事業所における事故件数、増加傾向にありますし、また、東日本大震災含め地震における事故件数も増えているところでございます。これらのコンビナート災害では、大規模な爆発とか火災の延焼等によって当該事業所の敷地外にまで影響が及ぶような事案が発生しております。
それは、前回の報酬改定で、主任介護支援専門員が一人、ケアマネジャーが常勤で二人以上いるところに特定事業所加算というものをつけて、一人開業のところから、三人、それから四人、五人、そういう形に持っていったときに、やはり事業所の中で多くのケアマネジャーの目が入って、アセスメントがきちんとできて、いろいろな角度から指摘があって、その御利用者様に対していいケアプランが提案できている、そういう声がかなり上がってきているわけです
続きまして、報酬改定では、新規に創設をされる特定事業所加算の算定要件の一つとして主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネジャーが評価される仕組みに見直されております。このため、今後、主任ケアマネ研修の受講を希望する人が増えると予想がされますけれども、現状の研修体制では地域によってばらつきがあるなど、今後の対応には十分ではないのではないかという気がいたします。
今回、特に特定事業所加算の算定要件の一つとなりましたということから更に充実を図っていく必要があるということで、全国の課長会議でも受講希望者が漏れなく受講できるような研修体制を整えるよう要請いたしましたし、今、さらに、二十一年度にどのぐらい研修実施計画が行われるかということの各都道府県の調査もしておりますので、この調査結果も踏まえて、研修体制の整備を行っていく予定でございます。
さらに、もう一つは、特定事業所加算という加算があるんですけれども、そこのサービス提供責任者の要件の見直しを行って、この事業所加算が取りやすいような対応も行っております。
そこで、現在、全く撤廃というわけではないんですが、段階的な評価の仕組みにするなどして、この特定事業所加算がケアマネ事業所でも加算を取れるような仕組みにするような方向での検討がされております。
特定事業所加算の算定要件の中で、要介護三以上が六〇%以上と予防支援を受託していないは、介護サービス利用者側の要件のため、これは削除すべきではないでしょうか。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 居宅支援を行った件数のうち特定事業所加算を算定している件数の割合は〇・〇九%ということでございます。
御指摘のように特定事業所加算の関係でございますけれども、体制の要件、人材要件、重度対応要件によってそれぞれ違っておりますが、特定事業所加算Ⅰの場合は〇・七%、それからⅡというのは体制要件と人材要件に適合した場合ですけれども、四・六%、それから特定事業所加算Ⅲの場合、これは体制要件と重度対応要件に該当する場合でございますが、二・三%ということでございます。
ケアマネジャーでも特定事業所加算が受けられるということなんですが、〇・七%しか受けていません。サービス提供責任者の設置を義務付けているけれども、義務にもかかわらず介護報酬は払われていません。介護労働者に関する制度設計が、厚労省は配慮していない、あるいはやる気がないというふうにしか言いようがありません。
質疑を終了いたしましたところ、本法律案に対し、日本共産党の市田委員より、特定事業所に係る総量規制制度の創設等を内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
現状では、介護福祉士の加算といいましても、もう皆さんがこれだけ専門性というものを要求しながら、訪問介護事業所、特定事業所加算程度でございます。また、この社会福祉士に至りましては、この社会福祉士協会が今日マスコミを通して発表しておりましたけれども、あれだけの難関を突破しながら年収は何と四百万未満が五六%いらっしゃる。
それで、昨年四月の介護報酬の改定の際にも、ケアマネジメントの事業者が特定のサービス事業者に対して訪問介護サービスなどを一定割合以上割りつけているといいますか、位置づけている、そういうような場合には、そのケアマネジメントの介護報酬を全体減額するというふうな、私ども特定事業所集中減算制度と呼んでおりますけれども、そういう制度を導入しまして、公正中立性の確保に向けた措置を講じているということでございます。
第一義的には、それぞれの特定事業所が自衛防災組織を持っておりますから、そこにおいて一次的な消火を行うわけでありますが、その後、消防隊が到着する、しかし、大規模な事態ですからなかなか容易ではない、こういう場合には、消防庁長官の求めによりまして、緊急消防援助隊の派遣ということもあるわけでございますが、いかんせん消火のマンパワーと機材というものには限りがあるわけでございますので、どのようにしたらいいかということで
四 広域共同防災組織に係る区域を定める政令を制定するに当たっては、災害の発生頻度や特定事業所の集中度等を踏まえ、平成十五年十勝沖地震時におけるタンク火災の類似事故が起こった場合でも効果的に消火が可能となるよう、特定事業者による防災資機材等の配備が十分かつ重点的なものとなり、石油コンビナートの防災体制が十全に確保されるように配意すること。
○林政府参考人 今回の事故にかんがみまして、大容量泡放射システムの導入をお願いしたいと考えているわけでありますけれども、特定事業者がその事業所におきまして災害の発生防止について第一次的な責任を負っているということは間違いのないところでございますので、基本的には、特定事業所単位で配備していただきたいと考えております。
第二に、石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所に係る防災体制の整備の観点から、特定事業者が共同で広域共同防災組織を設置し、自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせることができるものといたしております。
消防法の方は懲役六か月又は五十万円以下の罰金、石油コンビナート法の方は懲役一年又は百万円以下の罰金と、こういうことになっていますけれども、後者の方は先ほど来出ていますように、特定事業所の統括管理者の責任の問題ですから、これは最近の一連の事業所火災から見て当然のことだというように思います。
御承知のように、現在、石油コンビナート等の災害防止法におきましては、特定事業所における統括管理をする者は、異常な現象の発生につきまして通報を受け、あるいは又は自ら発見したときは、直ちにその旨を消防署等に通報しなければならないとされているところであります。
それから、こうした資機材につきましては、特定事業者がその特定事業所における災害の発生あるいは拡大の防止に関しまして基本的に第一次的な責任を負っているということから、私どもといたしましては特定事業所単位で配備をしていただきたいと、こういうふうに考えておりますが、しかしこれらの配備に要します費用を考えますと、御指摘のようにかなり高額なものであるという点もありますし、また全面火災の発生危険率等を確保するとどのような